日本の初等教育(小学校などにおける教育)と中等教育(中学校・高等学校などにおける教育)では、文部科学大臣による検定を経た教科用図書(文部科学省検定済教科書)や、文部科学省が著作の名義を有する教育用図書(文部科学省著作教科書)がほとんどの場合で用いられている。これらは、学習指導要領に準拠したものである。教科用図書は、教科書供給所を経て流通することとなっており、歴史教科書問題として問題視されるのは、社会科の教科用図書である(詳細は「教科用図書」の項を参照)。このほか、文部科学省の検定を受けない準教科書・検定外教科書などが使われる場合もある。
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